飯塚市議会議員「えぐち徹」のつれづれ日記

飯塚市議会議員えぐち徹の足跡です。

明星寺説明会 8月7日午後4時。潤野小学校体育館にて。

先日のメルマガでも紹介した明星寺の産廃問題の説明会、7月4日があまりにひどくて、答えになっておらず、再度行うこととなっていました。その説明会が8月7日に決まったようです。時間は午後4時から、場所は潤野小学校体育館とのこと。
とりあえずは速報です。さて、いったいどうなるでしょう。

その産廃問題で気になることが一つ。県の紛争予防条例によると、今回の業者の説明会は、条例第6条に定める環境調査書に関する説明会(第10条関係)ですが、あくまでこれは説明会。そしてこの環境調査書に関して、意見があるものは条例12条に定めるように意見書を出すことが求められています。(下に関係条文を上げます)

簡単に言うと、1)産業廃棄物処理施設を造ろうと思ったら、業者さんは、どれだけ周辺環境に迷惑をかけるか調査して書類を出しなさい。2)そしたら県はその書類をみんなが見に来れるようにしなさい。3)また業者は、作成した書類について説明会で説明しなさい。4)周辺住民の方で施設に意見がある人は、期限内に意見があったら意見書として出してねというものです。

この意見書の期限が、問題なんです。7月4日の説明会でとりあえず説明会を開催したとして環境調査書の閲覧開始日から45日以内とするか、それとも今度の8月7日の説明会、そしてそれでもダメなら次の説明会とずれて住民が納得するだけの説明があってから15日以内とするか。これで大きな差が出ます。

県の職員の皆さん、もしや、最初の方でやらないよね。そんなことはないよね〜。
改めて確認して、皆さんに報告します。

以下県の紛争予防条例関係条文

(調査計画届及び環境調査書の提出)
第六条 設置者は、産業廃棄物処理施設の設置計画を策定するときは、次に掲げる事項を記載した調査計画届を知事に提出しなければならない。
一 設置者の氏名又は名称及び住所
二 施設の概要
三 設置場所
四 次項に規定する調査の概要
2 前項の規定により調査計画届を提出した設置者は、大気汚染、水質汚濁、土壤汚染、騒音、振動、悪臭その他周辺の環境に及ぼす影響について必要な調査を行った上で、規則で定める事項を記載した調査書(以下「環境調査書」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。

(説明会の開催等)
第十条 設置者は、第八条第一項の閲覧期間内に、規則で定めるところにより、指定地域内において環境調査書の説明会を開催しなければならない。この場合において、指定地域内に説明会を開催する適当な場所がないときは、指定地域以外の地域において開催することができる。

(意見書の提出等)
第十二条 環境調査書について環境の保全上の見地からの意見を有する者は、第八条第一項の規定による公告の日から起算して四十五日を経過する日(同項の規定による閲覧期間満了の日までに説明会が終了しない場合にあっては、当該説明会が終了した日から起算して十五日を経過する日)までに、規則で定めるところにより、意見書を知事に提出することができる。

上記条例は、コチラ(県例規データベース)から調べることができます。