飯塚市議会議員「えぐち徹」のつれづれ日記

飯塚市議会議員えぐち徹の足跡です。

明星寺、通行認定一部取り消し!

今日の飯塚市議会、一般質問が予定されていたのですが、急遽予定変更。
なんと、私の一般質問の直前に経済建設委員会が入りました。おまけに案件は、明星寺の問題で、市道の通行認定を出していたのが、一部取り消しになったと言うことでした。

経緯はつぎのようなものです。
閑静な住宅地だった明星寺地区の奥に採石場ができ、地域住民は大型ダンプの往来(多い日は500台を越したそうです!)に困っていた。そして、更に産業廃棄物処理施設が造られると聞き、更にダンプが増えることに住民のガマンの限界も超え、反対運動を展開。その中で、ダンプの通っている道路が狭く、本来大型ダンプが通れない道路だったことが住民の調査で判明。
しかし、市は、「通れる!狭くない!」と言い張ったものの今年3月の調査で狭かったことが判明。それを「通すな」という住民側ですが、市が「狭いけど通って良いよ」と通行認定という制度で6月15日までという期限付きで許可(ホントは認定)。
しかし、期限の切れた17日(日)の住民説明会で、「更新するな!」と言われ、「1週間まとうか」といったものの、住民と合意しなかったという理由で翌18日(月)に再度許可。ダンプは再度走りました。

この再度許可したと言うことは、昨日の宮嶋議員の一般質問で公式に明らかになりました。
ところが、昨日、一昨日とダンプが走ったのに、条件だった交通誘導員がおらず、この条件違反と言うことで、嘉飯山砂利建設への通行認定が取り消しとなったものです。
取り消されたのは、同社の通行認定の車両13台全て。
その報告が、経済建設委員会であり、関連質疑がありました。
取り消しの期限は未定だそうです。

そして、私の質問で明らかにしたことは、この通行認定のでたらめさ。
なんらかの制度があったら、とうぜん許可する前には、許可するかどうかを考えるために基準がないと判断できませんよね。これ行政手続法・行政手続条例でいう「審査基準」と言って、つくることが義務づけられているのですが、ところがどっこい、飯塚市にはこの通行認定制度の「審査基準」はそれがなかった。
おまけに、だいたいどれくらいの期間までに判断するかという「標準処理期間」っていうのがあるんだけど、これもつくらなきゃいけないのに、なかった。
そして、「止められない、止められない.申請があったら許可せざるを得ない」と言うんだけど、実際に同じような事例で5ヶ月申請を止めた事例があるのも、知らなかった。この事例、行政側が最高裁でも勝っています。
http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/gyousei/gyousei18.htm

そして、ちょっと難しいかも知れないんですが読んでいただきたいのは次の条文
これは、車両制限令という法律の一部で通行認定制度を書いたもの。

(特殊な車両の特例)
第十二条  幅、総重量、軸重又は輪荷重が第三条に規定する最高限度をこえず、かつ、第五条から第七条までに規定する基準に適合しない車両で、当該車両を通行させようとする者の申請により、道路管理者がその基準に適合しないことが車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認定したものは、当該認定に係る事項については、第五条から第七条までに規定する基準に適合するものとみなす。ただし、道路管理者が運転経路又は運転時間の指定等道路の構造の保全又は交通の安全を図るため必要な条件を附したときは、当該条件に従つて通行する場合に限る。

ここで大切なのは、「車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ない」かどうかなんです。この制度と同様な通行許可制度というものがありますが、共通するのは、ホントは通れない道路なんだけど、荷物が大きかったり、重かったりしてやむを得ないこと、またそのような荷物を積む車両で、許可を出さないとやむを得ないことが、必要なんです。

例えば、新幹線の車両を運ぶクルマ。当然、このクルマは、通常の道路は通れません。でもこれを通せないのも非現実的ですよね。同じように、狭い道路の奥にある家に引っ越しするときに近くまで10t車で運んできて、そこで3t車に積み替えるのも非現実的ですよね。そのような時のために、このような通行許可や通行認定制度があるんです。

この制度の趣旨を考えると、今回の大型ダンプは「やむを得ない」と言えるでしょうか。荷物が特殊?車両が特殊?ともに特殊でありません。10t車でなくても2t車で運べます。

つまり、通行認定が申請されても、認められるべきでない、だめよというべき案件です。
しかし、このことについても十分検討していません。

こんなひどい処理で、1日で許可するなんてあり得ません。(市もこの標準処理期間、ガイドブック等には新規申請3週間、更新2週間とあることを認めています。)

そんなことと、採石・産廃(準備中)双方の業者が、度重なる注意にも関わらず、違法行為を繰り返す悪質な業者であり、信頼できないこと。
そして、現状においても、騒音・振動・粉塵等、公害と言える状況にあること、交通事故の心配が大いにあることなどを指摘し、再度検討し直すことを求めました。

ま、通行認定の取り消しもでたことですし、充分時間を使って検討して欲しいものですね。

おまけ。通行認定の取り消しの文書を持って行った市職員ですが、その文書は受け取り拒否にあったそうです。取り消し当然ですね。