飯塚市議会議員「えぐち徹」のつれづれ日記

飯塚市議会議員えぐち徹の足跡です。

電話変えちゃいました!&空き家条例どうする?なんじゃそりゃ〜〜〜!!今日は、その1からその3まで

実は今日、携帯変えちゃいました!

そう、iphone5にしちゃいました!う〜ん、楽しみ♪
そうそう、ドコモさんゴメンナサイ。あなたがアップルの誘いを断り続けるばかりに。。。でもあなたがいけないんですよ(^_^)v

さて今日で、本会議での一般質問が終了。今日まで16人の議員が一般質問を行いました。来週には各委員会審議、そして本会議最終日28日を残すばかりとなりました。

しかし、その残った数日にも濃い〜い案件が待ち構えています。
まず第一は、空き家条例。先日このブログにもアップし、何人かからはご意見を頂きました。今日のブログは、戦艦大和、ちがった新庁舎問題をお休みして、この空き家条例を取り上げます。

この条例の欠点を数点挙げます。
なんじゃそりゃ〜〜〜!!(1)
この条例、空き家が放置され、周辺住民に迷惑をかけているけど、手が打てない。だから条例をつくってまで、所有者等を調査したり、「あなたちゃんとやんなさい!」っていうために指導や勧告、命令できるように、またそのときに補助金出したりするようにやろうってことでつくるんです。
例えば、(1)樹木や雑草等が茂ってお隣や道路にまでかかったり、(2)台風などで屋根瓦が飛んでいったり、(3)クマンバチの巣があったり、悪臭がひどかったり、(4)野良犬のすみかになっていたり、(5)放火されたらあっという間に燃えそうだったり、(6)暗くて恐喝や子どもが連れ込まれそうな所になっていたり・・・・(9)まで続く・・・(第3条 所有者の責務)

でも、こんな状況を放置しちゃいかん!!とつくるはずなんですが、この条例をもとに、所有者に、指導したり、勧告したり、命令したり、補助金出したりしようにも上の(1)〜(9)のなかでは、(2)しかできないんです。犯罪、火災、悪臭、クマンバチがいくらひどかろうが、この条例でできるのは調査だけ〜〜〜!
なんじゃそりゃ〜〜〜!!

なんじゃそりゃ〜〜〜!!(2)
最近、この手の条例をつくる自治体が増えました。その中で多く採用されているのが、『代執行』という制度。ウィキペディアには次のようにあります。 

行政代執行(ぎょうせいだいしっこう)とは、行政上の強制執行の一種。義務者が行政上の義務を履行しない場合に、行政庁が、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することをいう(行政代執行法1条、2条)。単に「代執行」ともいう。

ま、今回の場合簡単に言うと、放置された空き家が道路や隣のうちに倒れかかりそうだけど所有者が分からなかったり知らんぷりしている時に、市役所が代わりに取り壊して、その費用を所有者に払わせることですね。

これ、飯塚の条例にはないんです。なんじゃそりゃ〜〜〜!!

そしてなんじゃそりゃ〜〜〜!!(3)
緊急安全措置って言って、さっきの代執行が必要なようなケースの時に、市が取り壊しなどをやる制度をつくっているんですけど(第13条)、これが・・・道路や公園、市営住宅などに迷惑をかける時には使えるんだけど、となりが民間の方の家や工場の場合は、だめ〜〜使えません。おまけにこの制度でやる時、費用は全部、市が負担するつもりだそうです。(本会議で確認済み)本人に払わせんかい!金持ちからも取らんのかい!はい!なんじゃそりゃ〜〜〜!!

他にも、空き地が対象にならないなど、この条例案には、不足していると思われる点がいくつかあります。そんなこの条例案は、25日(火)の市民文教委員会で審議されます。委員会は10時から。不動産業界の皆さん、お隣ご近所でお困りの皆さん、傍聴に来られませんか。