飯塚市議会議員「えぐち徹」のつれづれ日記

飯塚市議会議員えぐち徹の足跡です。

空き家条例、市の答弁はボロボロだが原案可決。なんで可決なんだろう???

今日は、市民文教委員会。提案当初よりどうかと思っていたいわゆる「空き家条例」が審議に。この審議が!ま〜〜〜わからん。わからん。まず、最初になぜこの条例をつくるのかと言えば、空き家が放置され、周辺住民に迷惑をかけているけど、解決できない。だから条例をつくって対処しようということ。
でも以前にも書いたように様々な問題がこの条例にはあると考えています。さてこれらが解決できたのか、これからは今日の市民文教委員会の質疑から紹介しましょう。
鯉川委員「補助が1/2で50万円まででるなどの事を知ったのは、新聞報道で。議会に説明もなく私たちはいつも新聞で知る。私たち議会も無視か?また江口議員が6月の一般質問でこの条例についてパブリックコメントすべきだと言ったが、その時、早く条例をつくりたいのでと言ってパブコメもしなかったがどう考えているのか。」
市「配慮に欠けた点は反省点として今後に活かしたい、意見は十分反映した」
鯉川委員「あなたたちは十分検討したと言うが私たちの意見を聞いてていたらもっと良い条例ができたのでは。放置空き家に関する昨年度の相談件数は?」
市「6件」
鯉川委員「じゃあ空き地に関する相談件数は」
市「53件」
鯉川委員「江口議員の6月の質問に対し放置空き家が喫緊の課題と言ってた。空き地を外しているが、空き家をつぶしたら空き地になる。同一の条例で取り組む自治体も多い。それらの自治体同様、一緒にすべきだ。そちらの方が市民も迷わず分かりやすい。」
鯉川委員「空き家が放置される原因は?」
市「経済的理由が一番多い」
鯉川委員「税制が問題だ。空き家を解体したら固定資産税が高くなる。だから空き家で古くなってもそのままにしておく。この固定資産税の特例の問題について税担当課と協議は?」
市「協議したが担当課は難しいと言う。国土交通省もワーキンググループを立ち上げており注視したい。」
鯉川委員「固定資産税の特例はあくまで住める場合のことだ。住めない家は、特例の対象から除外すべきだ。それをやっていない。生活保護で もケースワーカーが調査して基準から外れたら保護は廃止となる。今後も税担当課と打ち合わせすべきでは?」
市「今後も情報交換したい。」
鯉川委員「空き家が問題と言うが、それを防ぐために他市の条例では空き家バンクを規定しているところがある。検討したのか」
市「条例をつくる過程では空き家バンクについては検討していない」
鯉川委員「6条に定める調査は立ち入り調査を含むのか」
市「基本的に敷地には入らずに敷地外からの目視を考えている」
鯉川委員「8条に関連して代執行は考えているのか」
市「想定していない。」
鯉川委員「警察や消防への協力要請の条項があるが、条例をつくる段階で打ち合わせ、協議したのか」
市「していない」
鯉川委員「条例に載せるなら、打ち合わせは必須ではないのか」
鯉川委員「緊急安全措置と言うが、生命に切迫した危険が及んでも所有者の同意や審議会での議論は必要か」
市「必要、そうならないように取り組む」
梶原委員「この条例に基づいて危険家屋はどのくらい解決するのか」
市「今、事務職員が市内で老朽危険家屋と思うのは54軒だが補助金も制度化しており年間15軒は対応できる。他の自治体の条例でも抑止力のある条例が出来たら改善事例も増えている」
八児委員「所有者が不明な場合はどうなる」
市「解決できない」
八児委員「それが一番の問題のケースではないか」
松本委員「所有者不明の時が一番の問題だ、そういう時のための代執行制度ではないか。使わないとしても伝家の宝刀として持つべきではないか。」
市「所有者不明では代執行できない」
松本委員「所有者が不明の場合は何も出来ないのか。」
市「そのような場合は相続財産管理人の選任を裁判所に申し立てなければならない」
松本委員「助成制度(1/2補助、上限50万円)の利用に関しては市税を滞納していないことが条件としてあるが、条件はそれだけか」
市「その通り」
松本委員「他の補助制度と比較してゆるいのではないか。」
市「全国的にも所得制限は非常に少ない。」
松本委員「緊急安全措置について、その費用はどこが負担するのか」
市「西町のケースを想定して条例をつくっている。原則市の負担だ。しかし全体の取り壊しをするのではなく道路や公共施設にかかっている部分だけに対応していく」
岡部委員「生活環境を著しく損なっているのはゴミ屋敷や不法占有等々もあり、空き家だけではない。迷惑行為全般を見渡す条例をつくるべ きではなかったか。」
市「ゴミ屋敷も含め全般を網羅する条例をつくろうと考えたが、空き家は一日一日、危険が進むので、別条例とした」
岡部委員「あれやらない、これやらないと言っていると実効性のある条例は出来ない。飯塚市は景観条例もつくったが適用した事例無いのではないか。本当に住民生活をこの条例で守れるのか。」
市「今まで根拠となる条例が無くお願いしますとしか言えなかった。まずこの状況を解決したい」
岡部委員「ないよりあったほうがいいくらいの条例としか思えない。」
以上のような質疑・答弁があり、懇談会や昼休みを挟んで。。。そして再開したら、あっとびっくりの結果でした。なんと原案可決。いやいや不思議な結果でした。所得制限がないと言った時には副市長が振り返り、「おかしかろう?」という顔をしていましたし。一歩でも進めるという判断をしたのかも知れませんが、必要な修正を加える選択をして頂きたかったと思います。

あ〜〜〜すっきりせん。。。 

論点整理は別の日に。