6月26日のブログで???と書いた市立病院の4本の工事契約。それぞれ、20億8950万円、5億1345万円、4億1490万7500円、4億7985万円と巨額ですが、議会の議決は不要でした。
自治体の病院については、地方公営企業法によっていくらの契約であっても議決は不要とのことです。
地方公営企業法抜粋
(この法律の適用を受ける企業の範囲)
第二条 この法律は、地方公共団体の経営する企業のうち次に掲げる事業(これらに附帯する事業を含む。以下「地方公営企業」という。)に適用する。
一 水道事業(簡易水道事業を除く。)
二 工業用水道事業
三 軌道事業
四 自動車運送事業
五 鉄道事業
六 電気事業
七 ガス事業
2 前項に定める場合を除くほか、次条から第六条まで、第十七条から第三十五条まで、第四十条から第四十一条まで並びに附則第二項及び第三項の規定(以下「財務規定等」という。)は、地方公共団体の経営する企業のうち病院事業に適用する。
(地方自治法の適用除外)
第四十条 地方公営企業の業務に関する契約の締結並びに財産の取得、管理及び処分については、地方自治法第九十六条第一項第五号から第八号まで及び第二百三十七条第二項及び第三項の規定にかかわらず、条例又は議会の議決によることを要しない。
かいつまんで説明すると、大きな金額の契約については議会の議決が必要だよという地方自治法の規定があるんだけど、地方公営企業法という法律によって、水道やガスなどの公営企業は議決が不要だとなっていて、それに病院も含まれるということです。
企業の判断スピードを確保するためと言うことですが。。。
でも、疑問が解けて良かった。そして疑問を解消してくれたのは議会事務局の職員さん。ありがとう。