飯塚市議会議員「えぐち徹」のつれづれ日記

飯塚市議会議員えぐち徹の足跡です。

12月議会終了、ダイマル跡地に関する100条委員会を設置しました。

今日は12月議会の最終日。9時半頃に、永末・小幡議員と連名で、ダイマル跡地に関する調査特別委員会の設置を求める決議案を提出しました。その関連で議会の開会等が遅れ、つい先ほど12月議会の全ての案件を終了し、閉会しました。提案した調査特別委員会も無事、設置。今後、この問題を審議していくこととなります。


今回設置した調査特別委員会は、猪瀬知事の5000万円問題で話題になった100条委員会です。この100条委員会が普通の常任委員会や、予算等の特別委員会と違う点は、調査権限が強化されているところ。
地方自治法第100条第1項には「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる」(一部抜粋)とあり、この権限は議会の百条調査権とも呼ばれます。


今まで、一般質問や総務委員会での質疑では、詰められなかった分をこの調査権で補い、実際どうなのかを明らかにしたいと考え、提案。
断続的に休憩が入る最終日となりましたが、結果として1時半からの本会議でダイマル問題に関する調査特別委員会の設置議案が審議され、出席議員22名(退席6名)のうち、議長を除く21名の全員が賛成、全会一致で可決しました。
その後、委員の選出に関して、代表者会議、議会運営委員会を経て決定。先ほどの閉会となりました。
今回提案した決議は次の通り。ここまでやったのですから、しっかり調査しなくてはなりません。

中心市街地活性化事業(ダイマル跡地事業地区) に関する調査特別委員会設置に関する決議(案)


飯塚市議会に下記の通り特別委員会を設置することについて、飯塚市議会委員会条例第6条の規定により、市議会の議決を求める。


1 本市議会に、11人の委員をもって構成する 中心市街地活性化事業(ダイマル跡地事業地区) に関する調査特別委員会(以下「本委員会」という。)を設置する。

2 議会は本委員会に対し、地方自治法第100条第1項の規定により次の事項の調査を付託し、同法第98条第1項の権限を委任する。

 (1) 中心市街地活性化事業(ダイマル跡地事業地区)に関する事項

3 本委員会は、調査のため必要があるときは関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を求めることができる。

4 本委員会の本件調査に要する経費は、200万円以内とする。

5 本委員会は、議会の閉会中も調査を行うことができるものとし、平成25年12月26日から議会が本件調査終了を議決するまで継続して調査を行うものとする。
 以上のとおり決議する。