飯塚市議会議員「えぐち徹」のつれづれ日記

飯塚市議会議員えぐち徹の足跡です。

「えぐマガ」vol.369  2016年10月14日号

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「えぐマガ」vol.369  2016年10月14日号
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こんにちは、飯塚市議会の江口徹です。

ちょっと前から飯塚市内では12時と6時の防災無線の音楽が変わりました。
新しい音楽は、合併10周年記念でつくった歌。
そういえば、回覧板で廻っていたよね〜なんて思いながら、なじみがない歌を聴いています。
1ヶ月もすればなじむんでしょうか?

さて、今日のえぐマガは、9月議会の一般質問で取り上げた児童虐待についてお届けします♪
ちょっとシリアスですが、ぜひお読みください。
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児童虐待

9月議会での一般質問は、「市民参画と情報公開 〜中学生議会から見えたの〜」と「貧困と児童虐待 〜虐待ゼロを目指して〜」の2つのテーマで質問しました。
今回の質問、最初に紹介したのは今年の6月に飯塚で起きた次の事件です。

暖房器具で生後55日の男児に重いやけどを負わせたとして、福岡県警は6月13日、母親の無職少女(19)=福岡県春日市=と会社員の少年(19)=同県飯塚市=を傷害の疑いで逮捕した。
いずれも「泣き声で目が覚めると子どもがヒーターの近くにいた」「自分はやっていない」などと容疑を否認。

少年課によると、2人は4月13日午前5時半ごろ、少年の自宅アパートで、男児の右足太ももなどに電気ヒーターの送風口を接触させるなどし、半年から1年の治療が必要な3度熱傷の傷害を負わせた疑い。2人は交際中で当時は同居。県警は少年が男児の父親とみている。

少女が「赤ちゃんがやけどした」と119番通報し、同日午前6時ごろ病院に搬送された。
病院側が虐待を疑い、県警に通報した。ヒーターは男児の布団から45センチの場所にあったとの事。
乳児は生後4カ月ぐらいから寝返りを打てるようになるといい、県警は男児が自力でヒーターの間近に近づくことは困難で、虐待の疑いがあると判断したとニュースにありました。

3度の熱傷になると、皮膚の全層が損傷。痛覚が失われるほどで、肌の表面は壊死することもあるそうです。またやけど跡はケロイド状になる場合もあり、程度によっては、機能障害が起こることもあるといいます。

児童虐待というとニュースで見るどこか別の場所の出来事のようですが、どこでも起きており、この事例のように飯塚も例外ではありません。
ニュースになった事例は、飯塚でも以前にもありました。

また、児童虐待と言っても、様々なケースがあります。
厚生労働省の『子ども虐待対応の手引き』には、次のようなケースを虐待としてあ
げています。

一 身体的虐待
・ 打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭蓋内出血などの頭部外傷、内臓損傷、刺傷、たばこ などによる火傷などの外傷を生じるような行為。
・ 首を絞める、殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、布団蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物をのませる、食事を与えない、戸外に しめだす、縄などにより一室に拘束するなどの行為。
・ 意図的に子どもを病気にさせる。 など

性的虐待
・ 子どもへの性交、性的行為(教唆を含む)。
・ 子どもの性器を触る又は子どもに性器を触らせるなどの性的行為(教唆を含む)。
・ 子どもに性器や性交を見せる。
・ 子どもをポルノグラフィーの被写体などにする。 など

三 ネグレクト
・ 子どもの健康・安全への配慮を怠っているなど。
 例えば、(1)重大な病気になっても病院に連れて行かない、(2)乳幼児を家に残したまま外出するなど。
・ 子どもの意思に反して学校等に登校させない。子どもが学校等に登校するように促すなどの子どもに教育を保障する努力をしない。
・ 子どもにとって必要な情緒的欲求に応えていない(愛情遮断など)。
・ 食事、衣服、住居などが極端に不適切で、健康状態を損なうほどの無関心・怠慢、など
 例えば、(1)適切な食事を与えない、(2)下着など長期間ひどく不潔なままにする、 (3)極端に不潔な環境の中で生活をさせる、など。
・ 子どもを遺棄したり、置き去りにする。
・ 祖父母、きょうだい、保護者の恋人などの同居人や自宅に出入りする第三者が一、二又は四に掲げる行為を行っているにもかかわらず、それを放置する。など

心理的虐待
・ ことばによる脅かし、脅迫など。
・ 子どもを無視したり、拒否的な態度を示すことなど。
・ 子どもの心を傷つけることを繰り返し言う。
・ 子どもの自尊心を傷つけるような言動など。
・ 他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをする。
・ 配偶者やその他の家族などに対する暴力や暴言。
・ 子どものきょうだいに、一〜四の行為を行う。 など

以上のように、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の大きく4つに分けられています。身体的虐待、性的虐待については、もちろんのこと、ネグレクト、心理的虐待も子どもを大きく傷つける行為であり、子どもの心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えます。

ネグレクトと言っても、ほったらかしているだけだから、そんなに影響ないだろうと思われるかも知れませんが、命が脅かされるケースも多々あります。

以前、親がパチンコに熱中したり、買い物をしたりするなどの間、乳幼児等の低年齢の子どもを自動車の中に放置し、熱中症で子どもが死亡というニュースを聞いた事がありませんか?
また、乳幼児等の低年齢の子どもだけを家に残したために火災で子どもが焼死したりする事件もありました。「これらは、ネグレクトという虐待の結果であることに留意すべきである。」と手引きにもあります。

虐待は子どもに対するもっとも重大な権利侵害です。

なので、虐待と思われる事実を知ったときには通報してください。実は、この通報、見つけた方が行う義務があると法律には書いてあります。

子ども虐待を発見したり、著しく子どもの様子が変だと感じたら、児童相談所児童相談所共通ダイヤル189)や市町村の担当窓口、福祉事務所に通告をしてください。

地域に住む私たちには、関係機関への通告の義務があります。

また、学校や児童福祉施設、病院、その他の子どもの福祉に業務上関係のある団体、また、学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師や保健師、弁護士、その他子どもの福祉に職務上関係ある人たちには、虐待を受けている子どもの早期発見と、虐待を受けていると思われる子どもを発見したときに速やかに関係機関に通告する義務が課せられています。

通告は、直接虐待をしているところを目撃していない場合でもできます。

体に殴られたようなあざや切り傷をつけた子どもがいる、汚れた衣服を着て食事を与えられていないような子どもがいる、子どもが厳冬期に戸外に長時間出されてい
る、子どもの姿は見たことがないけれど火がついたように泣いているのがいつも聞こえる、小さな子どもを残して両親がいつも外出し食事や世話を十分にしていない
...。このように、著しく様子がおかしい、適切な養育を受けていない子どもがいるようだ、と気づいた方は地域の児童相談所に通報してください。

通告は、電話でも手紙でもかまいません。通告した人の秘密は守られます。通告した後で虐待でないとわかっても、通告した人に罰則はありません。(オレンジリボン運動HP http://www.orangeribbon.jp/about/child/you.php より抜粋)

また、厚労省の手引きには次のようにもあります。
「虐待の定義はあくまで子ども側の定義であり、親の意図とは無関係です。その子が嫌いだから、 憎いから、意図的にするから、虐待と言うのではありません。親はいくら一生懸命であっても、 その子をかわいいと思っていても、子ども側にとって有害な行為であれば虐待なのです。我々が その行為を親の意図で判断するのではなく、子どもにとって有害かどうかで判断するように視点を変えなければなりません。」(小林美智子、1994)

虐待は、親のSOSかもしれません。親も子も救うために、そのようなケースを見かけられましたら、ぜひ通報ください。

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あっという間に日が暮れるのが早くなりましたね。
そろそろ冬支度を始める時期かも知れません。
そう考えていると、月日の経つのが早く感じます。
やり残していることはないか、しっかり考えつつ、行動していかないとなりません。
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江口 徹(Tohru Eguchi)
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