飯塚市議会議員「えぐち徹」のつれづれ日記

飯塚市議会議員えぐち徹の足跡です。

福岡県にも出された緊急事態宣言。飲食店への時短要請とその協力金はどうなる?

福岡県にも出された緊急事態宣言。この大きな目玉は飲食店の時短要請とその協力金とも言えるでしょう。
福岡県の緊急事態宣言のHPにも、事業者の皆さまへの要請のトップに
「特措法24条9項に基づき、飲食店、喫茶店、遊興施設(バー、カラオケボックスなど)のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている飲食店の皆さまには、営業時間を朝5時から夜20時までとするようお願いします。酒類の提供時間は11時から19時までとします。
 これについては、期間は1月16日(土曜日)0時から2月7日(日曜日)24時までとします。
 なお、宅配やテイクアウトサービス、ネットカフェなど宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設に該当する場合は対象外とします。
 また、引き続き、ガイドラインに従った感染防止対策を徹底し、「感染防止宣言ステッカー」の掲示をお願いします。これまで、これにご協力いただいている店舗の皆さまに感謝いたします。まだ助成金を利用されていない店舗やステッカーを掲示していない店舗は、速やかに申請をお願いします。
 この時短要請に応じていただいた飲食店には、協力金を支給したいと思います。詳細をつめているところであり、決まり次第、お知らせします。」とあります。


www.pref.fukuoka.lg.jp

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県ホームページ1月13日発表




ただ、これだけでは、ちょっと分かりにくいですよね。


第三波で厳しい飲食店の方から、「うちのお店は対象になるのか?」、「申請はどうするの?」などと聞かれることがあります。


その時に、参考になるのが、先行している1都3県。

例えば、神奈川県のサイトを見ると

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神奈川県時短協力金チラシ表

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神奈川県時短協力金チラシ裏

とあり、おおよそのイメージが掴めます。

また、関連するページを見ると、Q&Aもあり、例えば、東京都のサイトには
Q もともと20時までの営業としている飲食店でも協力金の対象となりますか?
A 今回の協力金では、これまで夜20時から翌朝5時までの間に営業していた飲食店等が、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を行わない(終日休業含む)場合に協力金の支給対象となります。
 このため、もともと夜20時までの営業であった飲食店は、協力金の支給対象になりません。
 なお、「もともとの営業時間」とは、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、営業時間の短縮にご協力いただく前の営業時間をいいます。 

とあり、さらにイメージが掴めます。


以下がその1都3県の時短協力金のサイトです。

東京都

「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分)」について|東京都産業労働局


神奈川県→ 

www.pref.kanagawa.jp

千葉県

www.pref.chiba.lg.jp

埼玉県

www.pref.saitama.lg.jp

 

ウチはどうかなと思われた方、一度、ご覧になってみませんか。

また、県の発表にも出てきた「福岡県感染防止宣言ステッカー」が貼ってあることが、協力金の給付の条件となることが十分予想されます。このステッカーは申請が必要。まだ貼っておられないお店は、急ぎ準備された方がよいかと思います。(追記:給付の条件とはなりませんでした。先走りしてご迷惑をおかけしました事をお詫び致します。)

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福岡県感染防止宣言ステッカー

ステッカーの申請は、パソコンやスマホを使って、こちらからどうぞ。

act-against-covid-19.pref.fukuoka.lg.jp

パソコンやスマホがない場合や、どうしたら良いか分からない場合、江口までご相談下さい。

 江口宛に「感染防止ステッカー問い合わせ」

こちらのリンクからメールを出せます。リンクをクリックして、メールの本文にお名前と電話番号を書き込んで送信下さい。私より折り返し連絡させて頂きます。

 

また、明日の15日は、10時から市議会福祉文教委員会が開かれます。「保育行政について」、「児童生徒の安全確保について」の審査が中心となりますが、コロナ関連の報告もあるかと思います。ネット中継はコチラからどうぞ。

www.youtube.com