飯塚市議会議員「えぐち徹」のつれづれ日記

飯塚市議会議員えぐち徹の足跡です。

議会運営委員会視察第一日 〜姫路市議会・議会基本条例を中心に〜

今日と明日は、議会運営委員会の視察で岡山へ。今日は、姫路市議会にお邪魔して、議会基本条例を中心にお聞きしました。以下はそのメモです。

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H21年6月頃より議員より議会改革の声が出たことが端緒。海外視察の見直し・議会基本条例の制定・○○ 3点を中心に議会改革検討協議会が始まる。
議会基本条例策定特別委員会では、当初政治倫理条例についても視野に入れていたが、一般選挙が近いこともあり議会基本条例に絞る。
当初は、運営についてどうしようかという話になったが、資料は事務局が準備説明、要求があったものも同様に。
H23年2月10日に議員総会で中間報告(案)について審議。パブコメ実施できなかったこともあり、中間報告とした。
一般選挙の後、特別委員会を倫理条例についても含めることとして、議会基本・倫理条例策定特別委員会として再スタート。

策定については、以上の2つの特別委員会で案を検討した。具体的には、事務局が叩き台を出し、議員が検討するスタイル。事務局叩き台作成→正副委員長チェック→委員会へ提案→検討・修正。23年2月10日に執行部の意見聴取(副市長・行政部長・課長の3名)。頂いた意見は特に条例案を変更するまでのものではなかったので、運用で対応することとした。

議会での主な意見としては、逐条解説がなかったので統一的な意見は無かった。個人的意見は、「5条(会派)について、交渉会派は3名以上としているのでそことの整合性は?」等。この件については、3項などの条文で整理。

また他にも、「13条(市民の市政への参画)について。議会報告会等の言葉は条文にはない。特別委では、議会報告会等が現実には難しいことなどが指摘された。また各議員は既に地元等で同様の取組を行っていることから不要ではないか。」と言ったことも。
その他、条例の特徴としては、「市長等は・・・努める」という市長等を主語とするような規定(一見義務と思える)などがある。

17条(市長等との基本原則)について。第3項に反問権を設けている。しかし、現在は質問の確認に留まっており、純然たる反問権の行使は未だ無い。制定した理由は、理事者・議会が議論することで市民にも争点がはっきりとするから。

また、第6条3項では、議長副議長の選出に関する記述あり。被候補者の推薦制を導入している。更にこの条例制定に併せて、議会会議規則を変更し、120条で、協議調整の場として4つの場を明文化した。4つの場とも原則公開だ。

本会議・委員会での資料の配布閲覧についても整理。委員会の原則3部というのは、ムダを排するため。傍聴人が増えたら併せてコピーして配布する。
閲覧のみの資料は、個人情報だったり、印刷された冊子等。

基本条例16条(議会広報の充実)の具体例としては、議会報を年4回発行しているが、25年第2回定例会号より2ページ増刷。中身は、主な質疑質問内容と議員名(日刊五紙にも掲載されている)と官兵衛コーナーだ。

条例制定に関する予算措置は特に無し、長野市への旅費程度。
今後の課題としては、議決事件の追加に関して別条例で制定としているが検討中であることや、議会報告会の開催、議会報の編集への議員参加などであろう。

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また、事務局の方に後でちょっとお聞きしたのですが、議員同士が意見をたたかわせる自由討議については、「委員会はそのようなカタチが多いのだが、まだ本会議は・・・」とのことでした。
さて、明日は、備前市倉敷市。しっかり学んできます。