飯塚市議会議員「えぐち徹」のつれづれ日記

飯塚市議会議員えぐち徹の足跡です。

市議会議員の給与

この前の月曜日、市の間のどんど焼きにお邪魔したときのこと。「2月の市議会議員の給与は、4日に解散しても払われると?なんか動きあるの?」と聞かれる。「そうなんですよ、1月分出されるとですよね。変なんですが、変える動きは聞かないですね」と答えながらも、頭の中に???が飛び交う。なんでこんな話になったのかなと思っていたら、昨日別のところでその答えを見つけた。毎日新聞が一面で全国を調査して記事にしていたのだ。多くの市町村が日割り計算に変わっているのに、飯塚市はまだなっていない。そのことを言っておられたと納得。
ちょっと条例を見てみよう。
飯塚市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例 (抜粋)
(報酬の額)
第2条 議員の報酬は、次のとおりとする。
(1) 議長  月額 576,000円
(2) 副議長 月額 496,000円
(3) 議員  月額 460,000円
(議員の報酬の始期)
第3条 議員には、その職に就いた当月分から報酬を支給する。ただし、職に就いた日がその月の15日を過ぎた日である場合には、その当日から日割計算で算定した額を支給する。
(支給の終期)
第4条 議員が任期満了その他の理由によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、その職を離れた月において再び議員となったときは、引き続き在職したものとみなす。
http://www.city.iizuka.lg.jp/shiryou/reiki/reiki_honbun/ar32001161.html

つまり、第4条に当月分までの報酬を支給するとあるから、2月4日に住民投票があって、解散が過半数を占め、即日解散になったとしても1月分の給与を支給すると言うこと。そして、3月11日の投票日の後、議員としての任期が14日までの間に始まると、ここでも1月分を払うと言うこと。

この記事を読みながら思い出したのが、政務調査費を条例を作ったときのこと。
日割り計算を導入しようと試みたのだが、会派間の調整の中で出てきたのが、「あんた、報酬も日割りじゃないんに、政務調査費してどうするんね」という言葉。『報酬も日割りにしましょう!』と思いながらも、政務調査費の条例に領収書の添付義務づけや書類の公表のルール化などの調整を優先。日割り導入は断念したという体験を思い出したのだ。

それから、数年経つが、未だに日割りは導入されず、この前の新聞記事に。こんな条例、早く変えよう!!!今からでも臨時会を行えば間に合うのだが現実は・・・あり得ない。解散後の34人になってからすぐにやろう。市民の方々も誰が賛成し、誰が反対するのかしっかり見て欲しい。また、できるならば、議員を選ぶときに、その議員がどう考えているのかを聞いてから選んで欲しい。もちろん、これは、議員報酬の件だけではない。そんな情報がいっぱいあると、議員の選び方が変わる。
そんな選挙にこんどの選挙をしたい。
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20070108k0000m010108000c.html
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/20070106/20070106_024.shtml
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20070108k0000m010109000c.html