飯塚市議会議員「えぐち徹」のつれづれ日記

飯塚市議会議員えぐち徹の足跡です。

9月議会開会。空き家条例提案 〜ご近所の廃屋、この条例で解決できる?〜 えぐち徹の勝手にパブリックコメントやりま〜す!

今日から9月議会が開会、条例議案3件、補正予算5件、認定議案15件、その他の議案7件などが提案されました。

その条例議案には、今回の議会には「飯塚市空き家等の適正管理に関する条例」(いわゆる「空き家条例」)が提出されています。

提案理由には、次のようにあります。
「近年、空き家等が増加し、不完全な管理のまま長年放置されることにより、老朽危険家屋となることで、周辺住民の生活環境を著しく損なっている。このような状況を改善、防止し、生活環境の保全及び安全安心、防犯防災のまちづくりを推進することを目的に、所有者等の責務や調査、指導、助成制度等、空き家等の適正管理に関して必要な事項を定めるため、本案を提出するものである。 」

まあ、必要な状況は分かります。要は、ご近所に、子どもの通学路に、写真(注:飯塚市ではありません。)のような廃屋があって、犯罪や火事なんかが心配だからどうにかしなきゃと思ってるでしょ。その通りだよね〜

そう思った私を含め複数の議員がこのような条例が必要と言ってきて、全国でも制定事例が増えつつあり、今回の提案となりました。

じゃあ、今回の提案された条例が、この状況を解決するのに十分対応できるのか。。。
30日に議案を入手して以来、調べているのですが、頭に?マークがいっぱい飛んでいます。

これだけ市民生活に密着する条例、本来だったら、役所がパブリックコメント(意見募集)するべきですが、役所は「やらない」と言って(6月議会一般質問にて)、ホントにやらなかったので、代わりに私がしちゃいます。

案文は以下の通り。小難しいですけど、ぜひ、お読みいただき、近所に廃屋があったら、これで対応できるのか想像して、市の条例案が「優」か、「可」か、「不可」か判定してみて下さい♪

飯塚市空き家等の適正管理に関する条例

(目的)
第1条 この条例は、空き家等が放置され、老朽危険家屋となることを防止することにより、生活環境の保全及び安全安心、防犯防災のまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家等 市内に所在する建物その他の工作物で、現に人が使用していないもの又は人が使用していないと同様の状態にあるものをいう。
(2) 老朽危険家屋 空き家等で、倒壊若しくは破損又は建築材等の飛散により、人の生命若しくは身体又は財産に被害を及ぼすおそれがある状態のものをいう。
(3) 所有者等 空き家等を所有し、若しくは占有し、又は管理する者をいう。
(4) 市民 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
(所有者等の責務)
第3条 所有者等は、空き家等及びその敷地が次の各号のいずれかに該当する状態にならないよう常に適正な管理に努め、その管理を放棄してはならない。
(1) 樹木や雑草等が繁茂すること。
(2)自然現象により建築材等が飛散すること。
(3) 害虫又は悪臭の発生場所になること。
(4) 野犬又は野良猫の住家になること。
(5) 火災の予防上危険な場所になること。
(6) 犯罪の防止上好ましくない場所になること。
(7) 交通上の障がいになること。
(8) 廃棄物の不法投棄場所になること。
(9) 建築材等の乱雑な積み上げにより、良好な環境を著しく損なうこと。
(禁止行為)
第4条 何人も、他人が所有し、若しくは占有し、又は管理する空き家等及びその敷地に、侵入して破壊する行為、廃棄物等を投棄する行為その他老朽危険家屋となることを促進する行為をしてはならない。
(情報の提供)
第5条 市民は、管理を放棄されていると推測される空き家等及びその敷地を発見したときは、速やかに市長にその情報を提供するものとする。
(実態調査)
第6条 市長は、前条の規定による情報の提供があったとき、又は第3条に規定する適正な管理が行われていないと認めるときは、当該空き家等及びその敷地の状況、所有者等その他必要な事項の調査を行うことができる。
(助言又は指導)
第7条 市長は、前条の調査により空き家等が老朽危険家屋であると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な措置について助言又は指導を行うことができる。
(勧告)
第8条 市長は、前条の助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお老朽危険家屋が
管理不全な状態にあるときは、当該所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令)
第9条 市長は、前条の規定による勧告を履行しない所有者等に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(公表)
第10条 市長は、前条の規定により命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 命令の対象である空き家等の所在地
(3) 命令の内容
(4) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定により公表をしようとするときは、あらかじめ当該所有者等に意見を述べる機会を付与しなければならない。
(協力要請)
第11条 市長は、犯罪等を防止するため必要があると認めるときは、本市の区域を管轄する警察署等に第6条から第9条までの規定による調査、助言、指導、勧告及び命令の内容を提供し、必要な協力を求めることができる。
(助成)
第12条 市長は、第7条から第9条までの規定による助言、指導、勧告及び命令に従って措置を行うものに対し、別に定めるところにより助成を行うことができる。
2 市長は、前項に規定する助成を行うときには、事前に第14条に規定する飯塚市空き家等審議会の意見を聴かなければならない。
(緊急安全措置)
第13条 市長は、空き家等の老朽化による倒壊その他の危険な状態が切迫し、かつ、当該箇所が公有財産である土地又は建物に係っている場合において、当該状態を回避するため必要最低限度の措置(以下『緊急安全措置」という。)をとることができる。
2 市長は、前項に規定する緊急安全措置を実施する場合は、所有者等の同意を得て実施するものとする。
3 市長は、第1項に規定する緊急安全措置を行うときには、事前に次条に規定する飯塚市空き家等審議会の意見を聴かなければならない。
飯塚市空き家等審議会)
第14条 この条例の適正な運用を図.るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により飯塚市空き家等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、次に掲げる事務の審議を行うものとする。
(1) 第12条に規定する助成内容に関すること。
(2) 前条に規定する緊急安全措置に関すること。
(3) その他、本条例の適正な運用に関して、市長が特に必要と認める事項に関すること。
3 審議会は、前項の諮問事項に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱又は任命する8人以内の委員をもって組織する。
4 審議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。

もちろん、お寄せいただいた議会での審議に反映させたいと思いますので、ご意見、ご質問がありましたら、遠慮無くコメントでも、江口(info@eguchi-tohru.com)宛直メールでも結構ですのでどうぞ(^_^)v