飯塚市議会議員「えぐち徹」のつれづれ日記

飯塚市議会議員えぐち徹の足跡です。

臨時議会が4月8日に開催されます。

3月18日に3月議会が終わって間もない時期ですが、一昨日4月4日に議会運営委員会が開催され、8日に臨時議会が開かれることとなりました。

市から提案される議案は次の4本です。

  • 議案第78号 平成28年度一般会計補正予算(第1号)
  • 議案第79号 訴えの提起(市有土地の明渡し等)
  • 議案第80号 専決処分の承認(飯塚市税条例等の一部を改正する条例)
  • 議案第81号 専決処分の承認(飯塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)

今回臨時会が開かれるのは、「議案79号 訴えの提起(市有土地の明渡し等)」です。
これは、今日の新聞にも記事があった、桜まつりが行われた大将陣公園そばの市有地に関するトラブルに関するもの。なぜ、議案となるのか、地方自治法の該当部分を見てみましょう。


地方自治法
第96条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
 十二 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分又は同条第三項 に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。)に係る同法第十一条第一項 (同法第三十八条第一項 (同法第四十三条第二項 において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。


ちょっと長いし、法律用語で分かりづらいのですが、「市が誰かを訴えるときには、議会の議決が必要になりますよ〜」とこの中では書いてあるんです。

議案によると、訴える相手先の業者は、「本件土地を仮設資材置き場として借りているのに、営業活動を行った。また、市との賃貸借契約を結んだ1200平米の貸付地だけでなく、貸付地以外の部分を不法に占有し、その面積は11369平米(契約している1200平米を含む)にも及んでいる。」、「このことは賃貸借契約上重要な義務違反行為であり、容認することはできないため、賃貸借契約を解除すると12月7日に書面で通知し明け渡しを求めたが応じない。」とあります。
よって、「土地を速やかに原状に戻した上で明け渡し、損害金として約128万円を支払え。」という裁判を起こしたいと言うのが、市側の言い分となります。


また、「議案第78号 平成28年度一般会計補正予算(第1号)」は、79号の裁判費用を捻出するためのもの、「議案第80号 専決処分の承認(飯塚市税条例等の一部を改正する条例)」、議案第81号 専決処分の承認(飯塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)は、国の関係法令等の改正が年度末ギリギリに行われ、年度初めの4月1日に議会開催が間に合わないことから、例年行われている市長の権限による専決処分の承認を求めるものです。

残念ながら、そのうち81号の健康保険税条例の一部改正では、賦課限度額の引き上げが行われ、医療保険分が最高52万円だったのが54万円に、後期高齢者支援金分が最高17万円から19万円になっています。

この専決処分の承認というのは、議会が否決しても、効力には影響がないという盲腸のような、何とも言えない議案です。こんなに引き上げたらダメ!と思っても無理なんですね。なんとも・・・です。ハイ。。。