飯塚市議会議員「えぐち徹」のつれづれ日記

飯塚市議会議員えぐち徹の足跡です。

議会日程と報酬。日割り?月割り?

12日の月曜日に、当選証書の授与式がありました。この日に議会事務局より案内があり、19日に全員協議会が開かれ、その後に、臨時議会の日程等の調整をみなさまでして欲しいとの説明がありました。
例の報酬の件もあり議会事務局の方に確認すると、開票後の11日から任期が始まるとのこと。つまり、ここでも日割りでなく月割り報酬となりそう。ただ、おもしろいのが議員としての身分は、12日の当選証書の付与からスタートするんですって。なんか不思議ですよね。この報酬についてですが、月割りの条例を日割りに変更しなくてはならないのは明らか。それも、この3月の報酬から適用するようにしなくてはなりません。しかし、議会日程で決まっているのは最初に書いたように19日の全員協議会だけ。臨時議会が開かれるのは、3月も終わりに近い頃になる予定で、現在の報酬の支給日より後になりそう。これが、ちょっと問題です。法律の原則の中に、通常だと、さかのぼって条例を適用する(遡及適用と言います)ことができるのは、その対象にとって不利益にならないことだけという原則があります。なぜ、こんな原則があるかというと、遡及適用が全てにわたってできると様々な局面で不都合が出てきて、安心して人が活動できなくなることがあり、そのことを防止するため。どんなときにそんなことがあり得るか、わかりづらいので例え話を一つ。
ここ(新飯塚7−28)には、15階建てのビルと建てて良いと言うルールがあったとします。このルールに従って、14階建てのマンションを建てたとします。しかし、過去にさかのぼって変更することができるとすると、建てた後に、10階建てまでしかダメ!4階削れ!と言われるとさあ大変!もちろん、こんなことがありえると、誰も安心して経済活動をすることができません。そんなことを防ぐためにあるのが、遡及適用ができるのは、それが不利益にならない範囲に限るという原則です。
この原則と、今回の3月の報酬を日割り報酬へと変更することとのバッティングがちょっとややこしいことになりそう。しかし、ルールを決める私たちが自分たちをしばるルールを決めるわけですから、大丈夫とも考えられます。
さて、このような法律論もにらみながら、条例案を用意しなくてはなりません。ま、それもですが、提出するために必要な仲間探しも早くやらなきゃ。。。