飯塚市議会議員「えぐち徹」のつれづれ日記

飯塚市議会議員えぐち徹の足跡です。

厚生文教委員会

今日、市議会厚生文教委員会が開催。閉会中の特別付託案件2件の他、12件もの報告事項がありました。
その中で、鯰田保育所の移管先法人がくすの樹会に決まったことの報告もありました。15日に保護者・市・くすの樹会の3者で第一回目の協議となります。
3者での協議も、必要に応じ十分にやっていくと言われています。引き継ぎを含め、安心感のある以上をお願いします。

報告事項のうちから1点。児童虐待についての報告がありました。以前、新聞TV等で報道があった案件についてです。 http://plaza.rakuten.co.jp/ppassionato/diary/200804100001/
この案件は、一回、兄弟を児童相談所が一時保護を行い、兄弟を家庭に帰した後も家庭訪問を続けていたといいます。今回、病院の通報により保護されたとき、次男(6歳)の体重は約14キロで、同年齢の平均の3分の2程度しかなく、栄養失調の状態だったそうです。
家庭訪問の際に有効なチェック項目をつくること、そして最大の人権侵害でもあるこのような事件が2度と起きないように制度の周知等をしっかりやっていただくようお願いしました。

児童虐待の防止等に関する法律抜粋(公布:平成12年5月24日法律第82号)
児童虐待の定義)
第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
 一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
 二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
 三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
 四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
児童虐待に係る通告)
第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。

第2条3号4号にあるように、育児放棄児童虐待です。また第6条にあるように、児童虐待を発見した方は、市町村等に通報しなくてはなりません。

法は整備されました。あとは使う側がしっかり意識して、子どもを守らなくてはなりません。